四日市相続税申告相談所!
- 相続があった方、贈与があった方
- 相続対策をご検討されている方
是非、まつお税理士事務所にお任せください!
当事務所の相続申告、贈与申告、相続対策についてのご支援
相続や贈与が発生し、一定の場合には、相続税や贈与税の申告・納税が必要となります。多額の相続税を支払う必要が生じる場合もあり、相続が発生する前に財産把握及び相続税の試算を行い、相続についてはあらかじめ検討を行っておく方がよいのは言うまでもありません。
相続対策の3本柱は、下記の通りです。
相続税の
節税対策
納税資金の
準備対策
争族争い
防止対策
相続に関するご相談事項
Q:相続税は必ず申告しなければならないのか?
A:相続税は一定の財産額を超えると課税され申告が必要です。
「600万円×法定相続人+3,000万円」までは非課税となります。
(例)相続人が2人の場合4,200万円まで非課税
600万円×2人+3,000万円=4,200万円
Q:相続税の申告はいつまで?
A:相続税の申告期限は相続発生後10か月です。
その間に、財産を把握し、財産額を計算し、遺言がない場合は財産をどのように分けるか協議しないといけません。
Q:他に気を付けておくべき期限はありますか?
A:相続放棄は3か月以内、所得税の準確定申告は4カ月以内に行う必要があります。
Q:相続申告に際して必要な資料がわからない。
A:相続財産により必要な資料も変わってきます。
初回の無料相談時に必要書類と収集方法をご説明いたします。場合によっては、当事務所で書類を取り寄せできるものもあります。
Q:平日は仕事があるので時間がとれない。
A:ご予約いただきましたら、土日や平日の時間外 18:00~20:00 でも面談可能です。
Q:体調が悪い、交通手段がない等で事務所に来るのが難しい。
A:そういった場合には、ご自宅に訪問させていただきます。
Q:相続対策はどんなことを行いますか
A:たとえば、贈与税の非課税を利用した生前贈与の実行、納税資金確保のため生命保険の活用、争族対策で相続人の意思である遺言書の作成支援等を行います。
対策するにあたり、相続財産の把握、相続税の試算が必要となります。
Q:節税について
節税と脱税の違いがよくわかりません。
税金を少なくしてもらいたいのだが可能でしょうか?
A:節税とは、法の規定(ルール)に従って税金を少なくする行為であり、一方、脱税とは、意図的にルールを破って税金を逃れる行為です。
しっかりした知識がないと、無駄に税金を納めることとなります。数多くの実務経験がり、税務に精通した税理士に依頼すべきことは言うまでもありません。
当事務所は、しっかりと打ち合わせを行い、事前の対策、事後の対策により節税をご提案いたします。
相続料金
ご支援内容 | 金額 |
---|---|
初回のご相談 | 無料 |
相続申告料金 | 別掲の料金表参照 |
贈与申告料金 | 1件20,000 円~ 税制上の特例を使う場合は、個別見積り |
簡易財産クリニック及び相続税試算 | 150,000円~ |
相続対策の3本柱
下記の相続対策を行うためには、まず財産内容の把握と相続税額の試算が必要です。
(1) 相続税の節税対策
節税対策の基本は、課税対象額を圧縮することです。
- 生前贈与 (基礎控除内での連年贈与、住宅取得資金贈与、相続時精算課税 等)
- 自社株対策
- 土地活用
- 配偶者控除や小規模宅地等の特例の活用
- 養子縁組
- 生命保険の活用
- 退職金の活用
- 二次相続の検討
- その他
(2) 納税資金の準備対策
納税資金の準備対策の基本は、財産の流動資産化です。
- 生命保険の活用
- 退職金の活用
- 生前贈与
- 不動産活用方法の検討
- 不動産譲渡
- 物納の検討
- 延納、借入の検討
- その他
(3) 遺産争い防止対策(争続対策)
争族対策の基本は、遺言者の意思を明確にしておくことです。
- 遺言(公正証書遺言等)
- 生前贈与の活用
- 代償分割の検討
- 遺留分の検討
- その他