四日市・鈴鹿・桑名 確定申告相談所 開設!
当事務所HPをご閲覧いただきまして、誠にありがとうございます!
当事務所は四日市にある税理士事務所で、四日市や鈴鹿・桑名を中心に地域密着型の税理士事務所として活動しております。平成25年3月には、経済産業大臣より経営支援機関として認定も受け、税務申告だけでなく創業支援・資金繰り支援など経営者サポートにも力を入れております。今回は、確定申告や青色申告についての簡単なご説明と、当事務所の確定申告サービスのご案内をさせていただきます。
青色申告サポート!(26年以後白色申告でも記帳必要)
ご存知の方も多いかと思いますが、平成26年より白色申告者も記帳や帳簿保存の義務が発生します。平成25年までは、記帳義務は確定申告した所得が300万円超の者に限定されていましたが、今回の税制改正により平成26年1月からはすべての白色申告者が対象となりました。今まで白色申告の方もこれを機に青色申告を行い、青色申告特別控除65万円など青色申告のメリットを享受していただきたいと思います。そこでこの度、四日市や鈴鹿など北勢エリアにて、個人でご商売をされている方や不動産賃貸収入のある方に当事務所の確定申告サポート(記帳代行を含む)ご案内をさせていただきます。
確定申告サポート料金
当事務所の個人事業者向け確定申告のサポートプラン・料金をご紹介いたします。税理士事務所は申告の料金体系を明瞭にしていないところも多く、はじめて税理士に依頼する方、税理士を変更したい方のニーズに対応できていないとよく言われます。当事務所は、きっちり料金体系を明示し、経営者とより良い関係の中で、事業活動(経営者サポート)を行ってまいりたいと考えております。なお、金額はすべて消費税抜の金額となります。
お商売をされている方(事業所得)の場合 ⇒ 50,000円 ~
不動産のオーナーの方(不動産所得)の場合 ⇒ 40,000円 ~
譲渡所得の場合⇒ 譲渡金額×0.3% (下限20,000円) ~
青色申告対応帳簿を作成する場合 ⇒取引少量 30,000円~ 取引量多い 80,000円~
※現金出納帳の作成や書類の整理が出来ておらず、当方作業量が著しく増加するようなときは、
別途料金を加算します。
確定申告とは・・・、確定申告が必要な方は・・・・
個人の暦年(1月1日~12月31日)に発生した所得に対し所得税を計算し、翌年3月15日までに、納税地の所轄税務署長へ所得税の確定申告書を提出し所得税を納付する制度です。その年の所得金額の合計額から雑損控除等の所得控除額の合計額を差し引いた金額を基礎として計算した所得税額が、一定の税額控除額の合計額より多い人は確定申告書を提出しなければなりません。
個人事業者以外の確定申告サポート
個人事業をされている方以外でも、所得が複数ある場合、不動産の譲渡がある場合、住宅ローン控除や医療費控除により所得税が還付される場合に確定申告の必要があります。当事務所では、これらの方を対象とした確定申告時のサポートも行っております。確定申告サポート料金は下記の通りです。
~確定申告料金の目安(すべて税抜金額)~
・確定申告基本料金 5,000円
・医療費控除の申告 5,000円
・住宅ローン控除の申告 10,000円
青色申告とは・・・、青色申告のメリットとは・・・
青色申告は、日々の取引を所定の方法により記帳し、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで、税制上、いろいろ有利な特典を受けることができる制度です。下記に青色申告のメリットの例及び申請書提出について記載します。
①青色申告特別控除
不動産所得や事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者は、一定の要件下で、所得から最高65万円を控除することができます。簡易な帳簿等の場合は、10万円の特別控除となります。
②青色事業専従者給与の必要経費算入
事業主と生計を一にしている配偶者や親族(15歳以上)で、その事業に専ら従事している方への給与、一定の要件下で、必要経費に算入することができます。
③純損失の繰越し など
青色申告年度の純損失を翌年以後3年間にわたり繰越して各年分の所得から控除することができます。
④青色申告の承認申請
青色申告をしようとする年の3月15日までに、納税地の所轄税務署長に青色申告承認申請書に必要事項を記載し提出する必要があります。
四日市・鈴鹿・桑名の所得税の確定申告・青色申告のご相談は・・・
四日市・鈴鹿・桑名等の北勢エリア(それ以外の地域も可能)における所得税の確定申告や青色申告のご相談は、四日市の当事務所にお問い合わせください。初回相談無料。親切丁寧なサポートをいたします。
(リンク)
四日市の税務署はこちら ⇒ 四日市税務署
鈴鹿の税務署はこちら ⇒ 鈴鹿税務署