消費税還元セールの禁止

消費税転嫁対策特別措置法 25年10月1日施行

平成25年10月1日より、消費税転嫁対策特別措置法が施行されます。正式には、『消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法』と言います。
法案の名前の通りの内容ですが、下記に概要及び具体例を記載します。

概要

1 消費税転嫁拒否等の行為の是正

消費税増税に合わせ、大規模小売業者に納入する業者や中小企業等の消費税転嫁を阻害することがないように、買い手側は、①減額・買い叩き②引き換え購入・役務提供要請③税抜価格での交渉拒否④報復行為を行ってはならないこととなります。違反行為があるときは、勧告及び公表するそうです。

2 消費税転嫁を阻害する宣伝・広告の禁止

全事業者が対象となります。禁止広告の具体例は下記の通りです。
『消費税はいただきません。』
『消費税還元セール 』
『消費税率上昇分値引きします。』
『消費税相当分のポイント付与』

※禁止されない広告の具体例
『春の生活応援セール』『3%還元セール』など
消費税を意味することが客観的に明らかでない場合は禁止表示に該当しません。

3 価格表示に関する特別措置

現行、消費税金額を含む総額表示をすることとなりますが、事務負担等への配慮から、
表示価格が税込価格であると誤認されない措置を講じているときに限り、総額表示の特例を設ける。

具体例
①値札、チラシ、カタログ等に税抜金額であることを明示している
②店内の陳列棚や壁などに税抜金額である旨の表示がある

4 消費税の転嫁及び表示の方法の決定にかかる共同行為に関する特別措置

詳細は公正取引委員会のHPをご参照ください。

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