『経営者必見』 経営革新等支援機関の支援メリット

経済産業大臣認定の経営革新等支援機関

平成25年3月に、三重県四日市の『まつお税理士事務所』は、経済産業大臣と内閣府特命担当大臣より、
経営革新等支援機関として認定を受けております。
当事務所は、経営者の身近な相談相手&生涯のビジネスパートナーとして税務の支援だけでなく、
経営面のご支援にも力を入れております。

今回、中小企業が経営革新等支援機関(以下、認定支援機関)の支援を受ける場合に、
どのようなメリットがあるかご説明したいと思います。

経営革新等支援機関の支援を受けるメリット

認定支援機関のサポートを要件として、下記のようなメリットがあります。

1 補助金の獲得支援

  ・創業補助金    200万円~700万円まで 
  ・小規模補助金          200万円まで 
  ・ものづくり補助金        1000万円まで

2 経営改善(計画)支援費用の補助 最大200万円

3 信用保証料を0.2%引下げや低金利での融資

4 設備投資減税 特別償却か取得価額の7%の税額控除

創業・会社設立・税理士変更で税理士をお探しの方へ

上記のように認定支援機関からの経営面のサポートには大きなメリットがあり、
同じ税理士なら経営革新等支援機関の認定を受けている税理士と顧問契約すべきと思います。

ただ、すべての税理士が認定を受けているわけではありません。
四日市支部でも、全体の約2割程度の約30社の税理士事務所しか認定を受けておりません。

税理士をお探しの場合は、認定支援機関かどうか、そして、
認定支援機関としての支援実績や取組み姿勢も確認するようにしてください。