小規模事業者活性化補助金にチャレンジしましょう!
小規模補助金 認定支援機関のご支援について
平成25年6月28日に、小規模事業者の新事業を促進する補助金が公募されております。
この補助金を受けるためには、経営革新等支援機関の支援を受けることが要件の一つとなります。
経済産業大臣の認定を受けた四日市の経営革新等支援機関 まつお税理士事務所(税理士松尾義輝)は、小規模事業者のサポーターとして、小規模事業補助金や創業補助金のご支援に力を入れております。
下記に補助金の概要を記載しますので、是非ご検討ください!
小規模事業補助金の概要
1 補助対象者
日本国内の小規模事業者(法人、個人)
・従業員20人以下
・卸売業、小売業、サービス業は5人以下
2 補助対象事業
以下の要件を満たす一定の事業
・一定の市場や地域の新事業活動であること
・認定支援機関と協力して行う事業であること
・1年以内に売上を上げることが見込まれる事業であること等
3 補助対象事業期間
交付決定から平成26年2月3日まで
4 補助対象経費
直接人件費、専門家謝金、機械費用、リース費用、展示会出展費、商談開催費、
広報費、委託費等一定の経費
5 補助金(補助率)
補助対象経費の3分の2以内 (上限200万円、下限100万円)
6 具体例
※本事業の補助対象となる新たな事業活動かどうかについては、採択審査において判断することとなります。
具体例がありますので参考にしてください。
<補助対象事例>
①機能性とファッション性を兼ね備えた高齢者向け下着が販売されていないことから、女性の感性と知見を生かした新商品の開発事業。
②掛け心地やデザイン等の顧客の要望に応えるため、繊細な加工技術を用いた手作りによるオンリーワンとなる眼鏡の製造事業。
<補助対象とならない事例>
①住宅・施設等への太陽光発電装置(既製品)の設置事業。
(同業他社による相当程度代替可能な取組が認められるため)
②フランチャイズ店舗として取り組む新たな事業活動。
(他の事業者が容易に取り組むことができる取組であるため)
③新たな販路開拓に向けた都市圏での販売促進活動。
(単なる売り先の変更は、特定のニーズに対応した取組ではないため)
<補助対象事例>
①地域の買い物が困難である独居高齢者のために、長期保存することができる総菜詰め合わせの配達サービス提供事業。
②地域の子育て中の母親向けに、保育園等の子育て支援情報を提供する地域特化型フリーペーパーを発行して広告収入を得る事業。
<補助対象とならない事例>
①牛丼にキムチを乗せたキムチ牛丼(近隣店舗では既に導入されている)を新製品として販売する取組。
(自社にとって新製品でも、地域市場において、既に相当程度普及しているため)
②インターネットを活用した全国規模での新たな販売方式の導入。
(地域市場に限定されない広範囲を販売対象とした取組であるため)