源泉所得税の納期の特例 7月納付をお忘れなく!
7月に入りましたので、源泉所得税の納付についてご連絡します。
会社や事業者は、社員に給与を支払う場合や、弁護士・税理士に報酬を支払う場合に、
その支払額から源泉所得税を天引きし、翌月10日までに税務署に納付する義務があります。
小規模な事業所では、毎月の納付に変えて、1月と7月の6ヵ月置きに納付することが
申請により認められます。ただ、半年ごとなので源泉納付が漏れてしまうケースもあり、注意が必要です。
源泉所得税は期限までに納付しないと、10%の不納付加算税がかかりますので、
必ず期限までに納付するようにしましょう。
また、納付額が0円の時は、0円を記載した納付書を税務署に提出します。
源泉所得税納付処理等がよくわからないという事業主の方は、当事務所にご相談ください。