国外財産調書制度について
国外財産調書制度とは
海外の財産を把握することで相続税や贈与税の課税漏れをなくすことを目的として、
平成24年度税制改正で創設されました。
12月31日時点で国外に合計5,000万円超の財産をもつ日本の居住者は、
翌年3月15日までに国外財産調書を税務署へ届出なければならない。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/index.htm
虚偽記載には罰金・懲役もあります
国外財産について所得の申告漏れがあった場合、調書にその財産の記載があれば、
過少申告加算税と無申告加算税が5%軽減されるが、無記載の場合はそれぞれ5%加重となります。
さらに、虚偽記載や不提出の場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が用意されています。
コメント
相続税の増税等もあり国外に資産を移転する動きがあります。
そうした国外の財産を把握し、課税漏れをなくすことを主眼としております。
私、もしそのような財産があれば、喜んで記載したいものです!(^_^)