ハズレ馬券も経費と認定
以前、コラムで書きました競馬の払戻金について判決がでました。
競馬の払戻金を一切申告せず、約5億7千万円を脱税し所得税法違反に問われていた案件で、
脱税であることは疑いようがありませんが、ハズレ馬券が経費として認められるかがポイントでした。
以前のコラム → http://www.matsuo-zeirishi.com/column/post_41/
通常は一時所得として課税
通常の競馬の払戻金は所得税法上、一時所得として課税されます。
一時所得の場合は、収入からその収入を得るために直接支出した金額を控除します。
この場合、はずれ馬券は収入との対応関係が直接ではないため、収入から控除できません。
本案件は雑所得として課税
今回の判例は、その投資規模・状況から偶発的な一時の所得ではなく、
雑所得として課税する方が適切と判断されました。
雑所得となると雑所得に収入から経費を控除して計算するので、はずれ馬券も経費として認められます。
その会社員は、脱税行為は認め、その課税方法の趣旨やその申告金額にも納得し、
控訴は行わないとのことです。まあそりゃそうでしょう。
それにしてもこの会社員、独自のシステムでここまで稼ぐとはある意味すごい方だと思いますね。