孫への教育資金贈与の非課税について
時限措置として平成25年4月1日からはじまる予定の教育資金贈与改正案に注目が集まっております。
統計によると、高齢者が保有している金融資産は900兆円ほどあると言われます。
その資産を若い世代へ早めに移転し、経済を活性化させようとする狙いです。
麻生財務大臣の提案らしいですが、これは非常に使えると思います。
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度(改正案)
従来から一括して教育資金を贈与する場合は、贈与税の課税対象となっていましたが、
今回改正案は、直系尊属から子孫への教育資金を一人につき1,500万円まで非課税とします。
対象
直系尊属(祖父母等)から30歳未満の子孫への教育資金の贈与
非課税金額
受贈者一人につき1,500万円
適用期間
平成25年4月1日から平成27年12月31日までに拠出されるもの
拠出方法
非課税の申告書を信託銀行等を経由して受贈者の税務署へ提出。
信託銀行等へ教育資金を信託し、実際の払い出し時に領収書等を信託銀行へ提出。
なお、信託後に祖父母がなくなった場合でも、信託財産から資金提供が可能。
教育資金贈与の相続税対策について
相続財産に相続税が課される可能がある方で、お孫さんがいらっしゃる方は、
教育資金として一人につき1500万円ずつ信託すれば、相当の相続税対策になると思います。
今後は、相続税の基礎控除が減少するなど、一層相続税負担が大きくなると予測されますので、
今回の改正法案が通り次第、早急にご検討いただく事項かと思います。