確定申告の期限について
本年も確定申告の時期となりました。
24年分の確定申告は、平成25年2月18日(月)から3月15日(金)までで、
この期間を過ぎてしまうと申告で納める税金のほか、別途無申告加算税(15%~20%)や延滞税がかかります。
やむを得ず期限を過ぎてしまった場合でも、自主的に申告した場合は無申告加算税が5%に軽減されます。
確定申告が必要なケース
給与所得者の場合
給与所得者の場合は、毎月の給与から所得税が源泉徴収され、その念最後の給与を支払う際に
年税額を算出して所得税を清算(年末調整)するのが通常ですから、大部分の人は確定申告をする必要はありません。
しかし次のような人は確定申告をしなければなりません。
・給与収入が2,000万円を超える方
・1カ所から給与の支払いを受ける方で、給与以外の所得金額が20万円を超える方
・複数から給与の支払いを受ける方で、年末調整を受けなかった給与の収入金額と給与以外の所得金額の合計が20万円を超える方
・同族会社の役員や親族で同族会社からの給与とは別に、貸付金利子や不動産の賃料の支払いを受けている方
個人事業主の場合
事業所得や不動産所得があり、所得税額が発生する方は確定申告をしなければなりません。
その他
土地や建物を売却し譲渡益が出ている場合
保険の満期や解約による一時所得があり、その所得(収入-掛金等の支出した金額)が50万円を超えるとき。
申告義務はないが、還付を受けるため又は損失を繰り越すため確定申告したほうが良いケース
給与所得者や年金所得者で、医療費や寄付金の支払があり還付を受ける場合
盗難や災害で損失があった場合
年の中途で退職し、給与所得が年末調整されていないケース
住宅借入金特別控除の適用を受けるケース
上場株の譲渡損失がる場合
先物取引の決済にかかる損失がある場合
国税庁のHP
詳細は国税庁HPをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm