25年税制改正大綱 相続税の増税
1月24日に決定した25年税制改正大綱には、長年検討項目だった相続税の増税案が盛り込まれました。
まず、最高税率が50%から55%へ引き上げられ、財産から控除する基礎控除額が4割削減されます。
特にこの基礎控除額の引き下げが都市部のサラリーマンに影響を及ぼすものと思われます。
相続税の基礎控除額
基礎控除額の現行は、5,000万円+1,000万円×法定相続人数ですが、
改正案は、3,000万円+600万円×法定相続人数となります。
基礎控除額の引下げの影響
具体例で説明すると、ご主人が亡くなり、奥さんと子供二人の家庭の場合は以下のようになります。
法定相続人は3人ですので、改正前基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円になります。
改正後の基礎控除額は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
財産が、貯金2,500万円、自宅敷地3,000万円、ほか500万円で合計6,000万円とすると、
改正前は基礎控除以下で非課税ですが、改正後は基礎控除額を超える部分は課税対象となります。
配偶者控除や小規模宅地(自宅等)の特例等があり、相続申告をすれば課税されないケースもありますが、
今後は今まで以上に相続税が身近に迫ってくることとなります。
贈与税の緩和
相続税の課税を強化する一方で、高齢者の財産を現役世代へ移し、
有効に使ってもらい経済の活性化を図ろうという趣旨で、贈与税の軽減措置が盛り込まれています。
まず、祖父母から孫への教育資金の贈与について、1,500万円までの非課税枠が新設されます。
また、贈与税の累進税率緩和したり、相続時精算課税の適用範囲を拡大し活用しやすくされます。
コメント
今後は、サラリーマン家庭でも相続税の影響が出てくると思います。
ましてや、事業をされている方や、不動産をいくつかお持ちの方については、
事前の相続税の検討や相続対策の必要性がますます高くなっております。
一度相続のことについて考えてみるよい機会かと思います。
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