融資の個人保証が原則禁止(120年ぶり民法大改正)
会社が金融機関から融資を受ける際の個人保証が「原則禁止」となりそうだ。 民法改正に関して法務省がまとめた案について法制審議会で大筋での合意した。
事業の失敗や他人の連帯保証人になったことによる生活破綻や一家離散が釈迦問題となるなか、 不幸の連鎖を断ち切る施策として期待が集まると同時に、
そ の内容は抜本的な改革に至らないものと冷めた指摘も聞こえてくる。 (納税通信10月記事より)
改正内容 (一歩前進か、骨抜きか?)
民法の改正に関する要綱仮案によれば、金融機関が企業に融資する際の個人補償を原則禁止としたうえで、保証人となるには公正証書によって保障債務を履行する意思を表示しなくてはならないとされた。
だが、最終案では、原則禁止の例外として、法人の場合は取締役、執行役員、筆頭株主、 個人事業の場合は共に働く配偶者などや、公正証書なしに保証人となれる一文が盛り込まれている。
よって、骨抜き法案かと冷めた見方もされていますが、個人保証偏重の慣行からの脱却のため、 第三者の保証人が原則禁止されたのは一歩前進と思われる。
個人保証以外にも経営者に重要な改正が多数
今回の民法改正は、1896年(明治29年)に制定されて以来の大改革なりそうだ。
・上記個人保証制度の改正
・法定利率5%から3%への引下げと変動制の導入
・賃貸契約の敷金ルールの明確化
・支払に関する時効の5年統一 など
経営者にとって重要な項目がいくつもあり、今後しっかりと改正内容を検討し、理解していく必要があります。