概要
年金受給者の申告手続の負担を減らすため、平成23年分より「確定申告不要制度」が出来ました。
国税庁参考HP
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/03_1.htm
年金の確定申告不要の要件
その年の公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合に、所得税の確定申告が不要となります。
よって、多くの年金受給者の確定申告が不要となりました。
還付の場合は必要なくても確定申告する
確定申告が不要でも確定申告した方がよい場合があります。
年金から源泉徴収されている方で医療費控除や生命保険料控除や地震保険料控除等により、確定申告した場合に還付となる場合は、還付を受けるために確定申告が必要となります。
住民税の申告
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります。
所得税の確定申告を行えば、地方公共団体に申告データが送られ住民も申告したことになりますが、
確定申告をしない場合は、地方公共団体へ住民税の申告を行うこととなります。
※詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
コメント
税務行政の支援として税理士会から派遣されて、四日市の確定申告会場に行ってきました。年金の確定申告が不要でも還付で申告するケース、申告不要でも住民税の申告が必要なケースと、ちょっと高齢の納税者にとっては複雑ですね~。所得税と住民税を一本化するなど、もう少しシンプルにできないのでしょうかね。