平成25年3月決算の留意事項

平成25年3月決算の留意事項

ゴールデンウィークが終わると、平成25年3月期の決算申告の時期となります。

そこで今回は、3月期の決算申告にあたり実務上ポイントとなる項目について、簡単にご説明いたしま。

(1) 法人税率の引下げと復興特別法人税 (減税)

平成24年4月1日以後開始事業年度から法人税率が引き下げとなります。

ただし、3年間は復興法人税が課税されますので結果的に下記の税率となります。

普通法人  30% → 25.5% ⇒ 28.05% (復興法人税含む)

中小法人   18% → 15%   ⇒ 16.5% (復興法人税含む)  
※年800万円以下の所得

(2) 貸倒引当金の改正 (増税)

資本金が1億円を超える法人の貸倒引当金制度が廃止となります。

ただし、経過措置で、段階的に1/4ずつ縮小され最終的に平成28年3月期に廃止となります。  

(3) 欠損金の繰越控除の改正 (増税、減税)

平成20年4月1日以後終了の事業年度において生じた欠損金の繰越控除期間が、

7年から9年に延長されました。

平成24年4月1日以後開始事業年度から中小法人等以外の法人の欠損金の控除限度額は、

その事業年度の所得の80%相当額となります。       
 

(4) 消費税の仕入税額控除の95%ルールの見直し (増税)

課税売上高が5億円超の事業者は、課税売上割合が95%以上のときに、

今まで認められていた全額の仕入税額控除が認められなくなり、適正に計算する必要が生じます。

まつお税理士事務所の決算のサポート

http://www.matsuo-zeirishi.com/service/kessan/

まつお税理士事務所では、単なる決算申告だけでなく、黒字の場合の節税対策、赤字の場合の

決算対策、決算分析、来期以降への課題確認などプラスαのサポートを積極的に行います。

また、決算内容を出来る限りわかりやすくご説明し、経営判断に役立てていただこうと考えております。

 三重県四日市鈴鹿桑名菰野町亀山市東員町いなべ市の中小企業の決算申告は、

是非お任せください。